2021-07-07 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第29号
日本政策金融公庫が実施いたします恩給担保貸付けでございますが、御指摘のような場合、例えば自己破産など一定の事由に当たった場合には債務の全額弁済、こういった特約条項があるのは事実でございます。 しかしながら、現在のような状況を鑑みますと、こういった利用者の生活の困窮、あるいはそれで生活が立ち行かなくなる、こういった事態は避けねばならぬと考えてございます。
日本政策金融公庫が実施いたします恩給担保貸付けでございますが、御指摘のような場合、例えば自己破産など一定の事由に当たった場合には債務の全額弁済、こういった特約条項があるのは事実でございます。 しかしながら、現在のような状況を鑑みますと、こういった利用者の生活の困窮、あるいはそれで生活が立ち行かなくなる、こういった事態は避けねばならぬと考えてございます。
○国務大臣(麻生太郎君) 御質問ですけれども、この国税当局の措置についてのお話なんだと思いますけれども、日本における国税当局の措置というのは、これはPCRの検査費用等で従業員が突然に支出したといったような業務のための費用というのを企業が実費を弁済という場合であれば所得税の課税の対象にならない、もうこれははっきり明確化されておりますのは御存じのとおりです。
そして、これらの費用につきましてでございますが、政府保証が付された借入れによりまして貯金保険機構が金融機関又は日銀から資金調達を行い、その資金を元にしまして貯金保険機構は農林中金に対する資金の貸付け等を行う旨の決定を行い、また、主務大臣は、優先出資の引受け等について行うべき旨の決定を行い、その後、健全性を回復した農林中金が貯金保険機構からの借入金の弁済や出資の買戻しを行うということにしております。
これらの費用につきましては、健全性を回復した農林中金が、貯金保険機構から借入金の弁済や出資買戻しを行って最終的に賄うこととなります。 なお、その借入金の弁済などができない場合等必要があると認めるときに、農林中金や農協等が納付すべき特定納付金に係る決定というのが行われることになります。
委員御指摘のとおり、健全性を回復した農林中金が貯金保険機構からの借入金の弁済あるいは出資の買戻し等を行うこととなります。 主務大臣が、農林中金がそういった弁済とか買戻しができない場合など必要があると認めるときには、委員御指摘のとおり特定負担金の決定ということになりますけれども、その負担率及び納付期間につきましては、農協等の財務の状況などを勘案して決定して行う必要があると考えております。
これを受けまして、中小企業再生支援協議会では、このガイドラインに基づきまして、弁済計画の策定、金融機関との調整についての支援も実施しております。件数も増えてきております。 さらに、今後、コロナ禍の影響により、事業再生を必要とする中小事業が増加するということでございますので、人員の拡充も行うこととしているところでございます。
○新谷副大臣 委員御指摘のように、従業員がテレワークを行う際の通信費については、従業員が実際に支出した業務のための費用の実費弁済分であれば課税の対象とならない、そうなっているところでございます。 この実費相当額の簡易な算出方法については、国税庁が本年一月にこのようなものを公表してございます。在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ。
先生御指摘の件は日本振興銀行の件だというふうに承知しておりますけれども、この銀行につきましては、破綻後、預金保険機構が同行の金融整理管財人に就任いたしまして、最終的な受皿金融機関への事業譲渡、整理回収機構への不適資産の譲渡等を通じて債権回収等を行いまして、結果として弁済率が六〇%ということになったということでございまして、この日本振興銀行が破綻に至った経緯といたしましては、当時の経営陣が、貸金業者からの
そうなったときに、やはり預金者はどこまで保護されるのかということで、その場合見なければいけないのは、今から十一年前になりますけれども、あの振興銀行が初めてペイオフを発動したということでありまして、あのときの、あれはペイオフですから一千万円までは預金保険で保険金が下りてくるということですが、私はずっとその後、では、弁済率がどのくらいになるかということをずっと注目していたんですよ。
おっしゃるとおり、弁済率は高い方がいいということでございまして、これをできるだけ高くするように我々として努力していかないといけないというわけでございますけれども、そのためにはやはり破綻前からきちんとモニタリングをするということが重要であると考えておりますので、この点について十分留意して、配意してやっていきたいというふうに考えております。
本特則におきましては、債務の弁済ができなくなりました債務者が、一定の要件、すなわち、例えば、債務者が弁済について誠実であり、その財産、負債の状況を対象債権者に対して適正に開示している、また、本特則に基づく債務整理を行った場合に、破産手続や民事再生手続と同等額以上の回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとっても経済的な合理性が期待できることなど一定の要件を満たしている場合に、債務者は債務整理を申
そして、去年の十二月に、これを新型コロナで大変困窮している方々にも適用しようということでできたところまではよかったんですけれども、実際運用してみると、なかなかうまくいっていないというか、いろいろ債務を負っている方に債権者がいるわけですけれども、債権者が何者かいる場合に、皆さんがこのガイドラインを守ってくれればいいんですけれども、一部の方が守らないと、結局全体が、ほかの債権者も、じゃ、弁済を求めるということになっちゃって
さらに、昨年三月二十五日、本年三月一日にそれぞれ、シェアハウス債務者の一部につきまして、東京地方裁判所の調停勧告に基づいて、シェアハウス債権を第三者に譲渡し、シェアハウス債務者が当該第三者に担保物件をもって代物弁済することで債権債務関係を解消するということを公表しております。
のない新築物件に対して融資を実行し、債務者に対していわゆる高値づかみの損害を与えたこと、融資の実行に際し、一般の投資用不動産にはないシェアハウス特有のリスクについて十分な検討を行わず、事業計画の非現実性を看過した等の不適切な対応があったことなどから、裁判所におきまして、シェアハウス関連融資についてはスルガ銀行に定型的に不法行為に基づく損害賠償義務が生じると認定されたことを踏まえまして、同行において代物弁済
スルガ銀行のこれまでの対応ですが、シェアハウスについては定型的な不法行為があったとして、銀行の不正への関与があったことを認め、代物弁済に応じるという解決を行いました。代物弁済を行えば債務免除をする、こういった対応です。
○参考人(今川嘉典君) 先生御指摘のとおり、私、司法書士ですので、実務の現場にいまして、新しい管理人ですね、所有者不明土地管理人が裁判所の許可を得て売却をする場合に、弁済はできないんだということでありますと、抵当権の抹消をすることができない。
この管理人ですね、所有者不明土地の管理人は、あくまでも管理をするということが中心ですので、基本的にはもうそれ以外の形で債務の弁済ということはできないと、することはできないというふうにされていますけれども、だとすると、この管理不動産を売却する必要性が生じたと仮になって、その不動産に抵当権等がある場合に、この抵当権者に対する弁済ができないのかということなんですけれども、これによって阻まれるんだから結局売却
例えば、被相続人に土地以外の財産もあり、被相続人の債権者がその財産から弁済等を受けるべきケースでは、土地の管理に特化した所有者不明土地管理制度を利用することができたとしても、清算等を目的とする相続財産管理制度を活用することになると思われるところでございます。
民法四百八十六条で、弁済した者は、弁済を受領した者に対して受取証書の発行を請求できると定められています。本来であれば、出品者に領収書の発行を請求できることになります。しかし、現在では、約款などによりこれを阻まれている例が多く見られます。
いずれにせよ、この劣後ローンの仕組み、これが普及していけば倒産も防げるし、何といいますか、焦げ付き、保証協会の焦げ付き、代位弁済、こういうものも少なくなるという点では積極的な施策として、政府がどうせお金出すならこういうところに支援していくということも含めて考えていっていただきたいというふうに思います。
リーマン・ショックのとき調べましたら、保証協会の代位弁済率というのは大体二割から三割でございました、製造業中心でしたけれども。今回は、製造業よりも小売サービス関係の中小企業が厳しいと。
この点につきましては、昨年の十二月に省令の改正を行いまして、残余の遺留金品につきましては、相続財産管理人を選任し難いときは、弁済供託を行うことを可能とさせていただいたところでございます。
資金移動業者が破綻した場合でございますけれども、資金決済法に基づきまして、利用者は供託等で保全されております資産から弁済を受けることができますが、この供託金の還付には半年程度が必要となっておるところでございます。
私の方でお聞きしたいのは、大体、実際に第一生命が、昨年の七月六日に警察に通報して、そして八月三十一日には被害者の損害額の約三割、これを先行弁済、補償しますということで、それは、被害者に対してそこは三割を支給したということなんですけれども、その後全く進んでいないということで、今裁判所で調停ということに持ち込まれているようなんですけれども、そこで、昨年の十月二日にこの件を世間に公表したということでございます
被害者の方々への弁償ということになってくるんだろうと思いますけれども、第一生命としては、今言われましたように、返済されていない金額の三割というものを先行していわゆる代替弁済を実施ということなんですが、三割を超える部分につきましては裁判所の調停手続を利用するということとしております。
お尋ねの自然災害債務整理ガイドラインのコロナ特則でございますが、これは金融機関などによる研究会によりまとめられたものでございまして、金融機関などが、新型コロナの影響により住宅ローン等の債務を弁済できなくなった個人の債務者に対して、破産手続等の法的倒産手続によらず、債権者と債務者の合意に基づいて債務を免除するというものでございます。
地方自治法施行令第百七十一条の七では、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、債務の履行を延期して十年を経過した後においてなお弁済することができる見込みがないと認められるときに限り、地方公共団体の長は当該債務を免除することができると定められております。
○麻生国務大臣 今の債権管理法の方で、債権管理に関するこれは一般法ということになりますけれども、この法律の第三十二条において、国の財産保全の観点から、今、階さんおっしゃったとおり、債務者が無資力又はこれに近い状況ということにある場合、もうちょっと債務の履行を延期して十年を経過した後なお弁済の見込みがない時に限りというので、国が当該債務というものを免除することができると定めております。
○麻生国務大臣 これは、従来も企業が従業員に対して在宅勤務ということを言った場合は、その在宅に係りますいわゆる通信費、電気代等々のそういった諸経費に関する金銭を支給する、企業がですよ、するといった場合は、これは従業員が支出した場合の、業務のための費用の実質弁済分というんですけれども、その実質弁済分があれば所得税の対象とはならない、これは昔からそうですからね、今になっているわけではありません。
弁護士でない者が報酬を得る目的で、原判示の事情の下で債権者から債権の取立ての委任を受けて、その取立てのため請求、弁済の受領、債務の免除等の諸種の行為をすることは、弁護士法第七十二条の、その他一般の法律事件に関して、その他の法律事務を取り扱った場合に該当するとのことです。現在のNHK委託業者が行っている行為そのものではないかと思うわけです。 そこで、法務省にお聞きします。
ところが、実際には保証協会が代位弁済しますからね。保証協会というのはしつこく返済を求めるわけです。そのことによって中小企業はかなり経営に大きな負担を受けるわけですね。実際取れないものを返せという形で、貸借対照表上にも負債とそれから損失が残っていると。
それから、第二十五条の五項において、申込みをした事業者における弁済計画や事業再生計画についての労働者との協議の状況等に配慮しなければならないと規定をされています。こうしたことを踏まえて、可能な限り既存の雇用関係を維持し、解雇が発生しないように努めてきているところであります。 機構はこれまで八十四件の再生支援決定を行ってきておりますけれども、そのうち四十一件が公表されています。